建設工事とは

建設工事に含まれる工事の種類は、様々な種類があり、極めて広範囲に渡ります。そのため、建設工事に含まれていると思われがちでも、実際には建設工事に該当していないというものも少なくありません。そこで今回は、そもそも建設工事とは何なのか、また建設工事に該当しないものや建築工事との違いなど、例を挙げてご紹介していきます。

そもそも、建設工事とは?

建設工事は、建設業法第2条の中で次のとおりに定義されています。

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの※をいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

※「別表第一の上欄に掲げるもの」とは、土木一式工事から解体工事までの建設工事の29種類のことを指しています。

建設工事に含まれる29種類は以下のとおりです。
土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが・ブロツク工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゆんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事

このように建設工事には、建築や土木など、建設事業に関する工事全般を含んでおり、より具体的にいうと土地や土地に固定されるような工作物に関する工事を指します。これには、新設・増築・修復・修繕・取り壊し・回収などの工事が含まれます。

建設工事かどうかを判断する上で、上記で説明した建設業法第2条における建設業の定義は、非常に重要な指標となります。それには、建設業とは元請けか下請けかに関係なく「建設工事の完成を請け負う営業」と定められています。

つまり「完成」させる工事かどうかが、建設工事かそうでないかを分ける、ひとまずのポイントになるといえます。

建設工事に該当しないものとは?

例えば建築物を構成する設備のうち、ちょっとした部品を交換した場合はどうでしょうか?修復や修繕に含まれるように思えますが、実はこれは、建設工事とはみなされません。建設工事に該当しないものとしては、以下のものが挙げられます。

・保守
・点検修理
・維持管理にともなうもの
・消耗部品の交換
・運搬
・土地に固定されない動産に関係する作業
・調査

以上のものは「完成」させる工事とはいえず、建設業法第2条における建設業の定義にも当てはまらないため、建設工事とはならない、というわけです。

建築と建設の違いを考える場合には、まずは建築の定義について確認してみると分かりやすいです。

建築については建築基準法に用語が規定されています。

建築基準法 第2条(用語の定義)
13 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

これを簡単にまとめると、建物を建てる行為が建築となります。

一方で建設は、建築物をはじめ、道路や橋などを広く含んだ、構造物をつくる行為をいいます。
つまり、建築は建設の中の一部なのです。

検査や地質調査、機械器具製造・修理、部品交換、河川などの維持管理業務は、建設工事には含まれません。建設業許可は不要ということになりますが、逆にいえば、それらの業務に従事したとしても、実務経験には含まれないということになり、建設工事に該当するものと該当しないものとの区別には、くれぐれも注意が必要です。

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