建築工事とは?建設工事何が違う?


「建築工事」と「建設工事」というふたつの言葉。よく似ていますが、その違いについてはなかなか説明できない人も多いのではないでしょうか?どちらも日常的に使われていますが、それぞれ違う意味を持っています。今回は、そんな建築工事と建設工事の違いについてご紹介いたします。

建築工事とは

建築工事とは、家やマンションなどの建築物を造る工事のことです。建築には資材を使って家を建てるだけでなく、インテリアなどをデザインして、生活の場を作り上げる業種も含まれています。そのため、大工・建築士・インテリアデザイナーなども建築業に含まれることが多く、住宅の設備に関わる技術者なども、建築業に含まれることがあります。

建築業の主な役割

建築業においてはその建物で暮らす人や、働く人などのことを考えながら建物を造ることが求められます。たとえば内装やデザインや設備など、建て主が求める必要なスペックを満たしているかどうかを考慮し、またそれが機能性や安全性などの面から、妥当なものであるかどうかも考える必要があります。つまり建築業は、誰もが安心して過ごせる環境を構築することが求められるのです。

建設工事とは

建築物だけでなく、橋・道路・ダムなどのインフラ設備を造る工事を指し、また建設工事ではこれらの施設の点検や管理も行います。建設業は、建築業や土木業など多岐にわたり、大工・とび・土木作業員・塗装工・造園工・電気工事士などの職業もすべて、この建設業に含まれます。建築業は建設業の一種なので、建築業の職業も建設業に含まれることが多く、分野ごとにそれぞれ役割があり、ほかの業種などに比べると、含まれる職種が多いのが建設業の特徴です。

建設業の主な役割

建設業の主な役割としては、インフラ設備の建設・点検・管理です。人々が日々安全に暮らすため、インフラ設備を整えることが建設業の役割だといえます。インフラ設備の建設は、公共工事に分類されることが大半であるため、国会で決められた予算をもとに事業を行います。建築が安全性や機能性、デザインなどの美しさを求められるのに比べ、建設は利便性が高くなることを主な目的としていることが多いです。

建設業の許可とは

建設業を営むうえで不可欠となるのが、建設業の許可です。建設工事の完成を請け負うことを仕事とするには、建設業の許可を得なくてはなりません。これは民間工事であるか、公共工事であるかは問わず、建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」があります。

①大臣許可
ふたつ以上の都道府県の区域内に、営業所を設けて営業をする場合、国土交通大臣の許可が必要です。
②知事許可
ひとつの都道府県の区域内のみに、営業所を設けて営業をする場合、都道府県知事の許可が必要です。

ただし軽微な建設工事だけを行って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもいいとされています。軽微な建設工事とは、以下のような工事です。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 

「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

結局、建築業と建設業の違いとは何か?

建築業と建設業はとても似ている言葉ですが、以下のように意味が異なります。

・建築業
建築とは、建築基準法2条1項十三号に「建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と記載されており、家やマンション、ビルなどの建物を土台から造ることや、建物を建てるのに必要とする技術や技法のことを指します。つまり建築工事とは、家などの建物を建てる工事のことを指します。

・建設業
建設とは、家屋だけでなく道路・施設・ダムなどの構造物を新しく造ることなので、建築業は建設業の中に含まれる業種として考えられます。住宅やマンションなどの建築物を含んだ、あらゆるインフラや施設、設備を造るのが建設業なのです。

建築工事は建設工事の中の一種

建築工事は、住居やビルなどの建物に関わる工事であるのに対して、建設工事は建造物を含めた、あらゆる設備や施設、インフラの設備に関わる業種です。つまり、建築業は建設業の中の一種として分類されます。これから建築・建設関係のお仕事を始める方は、ぜひ知っておきたい知識ですよね。plusworkは関西の建築・建設関係のお仕事に特化した求人サイトですので、これから建築・建設業界への就職や転職をお考えの方は、ぜひplusworkをご活用ください!

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