消防施設工事とは!


建物において、安全を確保するためには必要不可欠となる消防施設工事。工事の規模(受注金額)により、必要な資格要件があります。今回はそんな消防施設工事について、消火や警報といった設備等の紹介や建設業許可について、解説したいと思います。必要な情報を把握し、消防施設工事についての理解を深めていきましょう!

消防施設工事業って?

建設業許可には「消防施設工事」があり、火災警報設備や消火設備、避難設備や消火活動に必要な設備、工作物を取り付ける工事を指します。商業施設やオフィスビル、ホテルなどには規模や収容人員によって、必要な消防用設備等が必要です。

消防施設の工事内容について

消防施設工事は、対象物により建築一式工事や鋼構築物工事になるものもあり、電気工事などと重複する場合もあります。今回は以下の3種類で区分し、いくつか具体的な説明をします。

①消火設備工事

消火設備工事には、以下のような設備があります。
・消火器及び簡易消火器具
→水用のバケツや水槽、乾燥砂などの消火器具
・屋内消火栓設備
→火災時の初期段階で、消火するための設備
・スプリンクラー設備
→火事が広がった場合に、部屋全体に散布する消火設備で、火災を検知したら放水する設備
・泡消火設備
→水と消火剤を混ぜた、泡状の放出をする設備
・不活性ガス・不燃性ガス消火設備
→二酸化炭素など、消火剤を使用した消火設備

②警報設備工事

警報設備工事には、以下の設備があります。
火災報知設備などは建物規模によって必要数などが変わり、火災を早期発見するために必要不可欠です。
同じく、音声で避難を伝える非常警報設備も有事の際、的確に避難を促せるようにしなければなりません。

・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する火災報知設備
・非常警報器具
・漏電火災警報器(ラスモルタル作りの建築物に設置する義務があり、配線の漏電を音響装置を通じて報知する設備)

③その他の設備工事

非常電源や誘導灯、救助袋や緩降機などの避難設備、排煙設備の設置工事といった、その他の工事や以下の設備があります。
屋外消火栓設備は、水源から起動装置を使用し、配管を伝って屋外消火栓などに水が渡るようになっています。
1階や出入り口付近に設置するといったルールがあります。
動力消防ポンプ設置工事は、水源の場所からの距離などにより、放水量の規格やホースの長さが変わるため、あらかじめ調査をする必要があります。また、消防署への届け出や協議を重ねて着工届を提出、施工し、設置後には設置届を提出して、消防検査が必要です。

※避難設備に該当する「金属製避難はしご」は、火災時などで使用する組み立て式のものを指します。外壁に固定された避難階段などの梯子は、建築一式工事や鋼構造物工事になります。

建設業許可を取得するためには

消防施設工事業を受注・施工するためには、建設業許可が必要となり、建設業法で規定されている建設業許可取得要件についても異なります。ここでは、取得のメリットや要件などを説明します。

・許可を取得するとできること

一般建設業許可があると、500万円以上(税込)の消防施設工事を受注することができ、特定建設業許可があると、元請で受注した4000万円以上の工事の受注ができるようになります。そのため、消防施設工事を請け負う際の金額により、必要な許可の種類が変わり、大きな工事ほど求められる要件が変わります。

・許可取得の要件

消防施設工事の建設業許可を取得するためには、管理者や専任技術者、資本金などの要件が必要となります。さらに以下の5つで詳しく説明します。
申請する際の行政機関により必要書類が変わるので、注意しましょう。

①管理責任者の要件
消防施設工事業を行う会社の取締役、または個人事業主として、5年以上の経験があることが求められます。
また、事業者の常勤役員の中に、経営業務の管理責任者を務めて経営業務を6年以上、補助した経験もあれば要件を満たす場合があります。
建設業許可通知書のコピーや、登記簿謄本などで年数の証明ができます。

②専任技術者が営業所にいる
一般建設業許可における専任技術者は、消防法の甲種消防設備士・乙種消防設備士の資格取得者であり、一定の実務経験などが必要です。特定建設業許可における専任技術者は、特定の国家資格者や、一定の指導監督的な実務経験が必要です。

③金銭的信用がある
一般建設業許可の場合、自己資本(純資産合計)が500万円以上、資本金が500万円以上という条件があります。
一方特定建設業許可の場合は、自己資本(純資産合計)が4000万円以上、資本金が2000万以上、欠損の額が資本金の20%以上を超えていない等の条件が求められます。
貸借対照表や残高証明書などにより、証明する必要があります。

④建設業法第7条に規定する誠実性がある
請負契約の締結に関する不正などが無く、誠実性があることが求められます。

⑤建設業法第8条に規定する欠格要件に該当していない
破産者で復権を得ない、営業停止などを受けていないという、基本的な事項に該当しないことが必要です。


火事や地震などの有事の際に、建物の消火や避難誘導はとても大切です。そのため、消防施設工事の重要性を踏まえた上で、消防設備士や一定の実務経験を経て、建設業許可を取得する必要があります。
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